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【確定申告後は住民税申告不要制度!】所得税と住民税で異なる課税方式を選んで節税しよう

「確定申告」「配当控除」「所得税の還付」

 

株式投資に取り組んでいて、税金の知識がある方はきっと聞いたことがあるでしょう。

 

「確定申告」をすることで、配当を受け取る際に源泉徴収された所得税の還付を受けることができます(※所得が高い場合を除く)。

 

しかし「確定申告」をしただけで満足していませんか?

 

もしかしたら、所得税は還付されていても、その分翌年支払う住民税が増えている可能性があります。 

 落ち込む会社員のイラスト(男性)

せっかく所得税を減らすために「確定申告」をしているのに、その裏で住民税が増えていたらもったいないですよね。

 

今回紹介する課税方式を選択すれば、住民税が増えることなく「確定申告」で「配当にかかる所得税の還付」を受けることができます。

 

ぜひ、この記事をお読みいただき、適切な節税に役立てていただければと思います。

 

【この記事の目次】

それでは早速内容に入っていきましょう。 

 

私は30歳のサラリーマン投資家で、主な収入は「給与」と「株式の配当」です。

 

毎年「確定申告」を行い、「配当控除」を受けていますが、過去に住民税を多く支払った経験があります。

 

なぜそのようなことが起こるのかも含めて解説してきたいと思います。

 

所得税と住民税で異なる課税方式を選んで節税しよう

今回は株式から得られる「配当所得」 に絞って解説をしていきます。

 

「配当所得」では、所得税・住民税とともに、それぞれ課税方式を選択することができます。

 

所得税の課税方式

所得税における「配当所得」の課税方式は3通りです。

  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 源泉徴収(=申告不要)

 

申告分離課税と源泉徴収では、約15%の所得税を納税することになります。

 

一方で総合課税の場合は、他の所得と合計した上で、税率をかけて所得税が計算されます。

 

配当控除で税率10%分の控除を受けられるので、所得税率が25%未満(課税所得が900万円未満)であれば、配当控除を受けた方がお得になります。

 

そのため、よほどの高収入な方でなければ、「配当所得」は総合課税にするとお得です。

 

所得税計算方法の詳細はこちら

 

住民税の課税方式

住民税における「配当所得」の課税方式も同様に3通りあります。

  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 源泉徴収(=申告不要)

 

総合課税では税率が10%ですが、申告分離課税と源泉徴収では5%で済みます。

 

そのため、住民税は「申告分離課税か源泉徴収」を選択したいのですが、所得税で総合課税を選択すると、自動的に住民税も総合課税になってしまう仕組みがあります。

 

そこで、所得税では「総合課税」で「確定申告」をしたものの、住民税では「確定申告」の結果を適用しない(源泉徴収のままにする)ために「住民税の申告不要制度」を使います。

 

具体的にどの程度影響があるのかをこれからお見せします。

 

住民税の計算方法

住民税の計算は以下の計算式で求められます。

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一般にサラリーマンの場合には、多くが給与所得に対して住民税がかかります。

 

所得税にて総合課税を選び、配当控除を受けた場合、何もしなければ住民税も総合課税となり、「合計所得金額」に配当所得が加わることとなります。

 

そこに税率がかかるので、住民税が上がってしまうわけですね。

 

配当控除を受けた場合の例

年間30万円の配当金を受け取り、総合課税を選択し、配当控除を受けた場合を例にします。

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確定申告をしない場合は、源泉徴収により「5%=15,000円」を住民税として支払います。

 

一方、総合課税の場合は「21,600円」を住民税として支払うことになります。 (※住民税にも配当控除があり、課税所得が1,000万円以下の部分は2.8%の住民税が減額されます)

 

つまり差額の「6,600円」分、住民税が高くなってしまうのです。

 

住民税申告不要制度のメリット・デメリット

住民税申告不要制度を使うメリットは、上記で解説した「高くなる分の住民税」を支払わなくて良いことです。

 

一方で、デメリットは特にありませんので安心して申請できます。

 

しかし、手続きは若干面倒なので、金額を見ながらやると良いでしょう。

 

個人的には1,000円以上プラスになるならやるべきだと思います。

 

住民税申告不要制度の手続き

必要な手続きは「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」という書類の提出です。

 

この書類を提出することで、所得税において総合課税で実施した確定申告を、住民税には適用しないようにできます。

 

この書類は地方自治体でもらうことができ、かつ不明点はその場で教えてもらえます。

 

また、自治体のホームページからダウンロードしたり、記入方法の解説を見ることもできます。

 

確定申告後に、この申告書へ必要事項を記入し、税務課窓口に提出するか郵送をすれば申告完了です。

 

提出に際し、「特定口座年間取引報告書」等が必要になるので、事前に準備しておきましょう。

 

※追記:令和3年度分の申告から一部変更に

前述の住民税申告不要制度の手続きについてですが、令和3年度から一部変更があり、なんとe-TaxからPC上で手続きが可能になっています。

 

そのやり方ですが、これまで通りe-Taxで確定申告の入力を進めていくと、以下の画面が出てくるようになっています。

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そこで赤枠部分をクリックし、次の画面へ進みます。

 

すると以下の画面が出てきます。

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そして「5 株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目」のところを見ると、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?」と書いてあるので、「はい」を選択します。

 

これで配当所得に関する住民税は申告不要とすることができます。

 

また、最後に帳票を確認する際に、以下のように「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」という欄に「◯」が記載されていれば、ちゃんと処理できていることになります。

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これまでの書類を提出するやり方と比べると、e-Tax上で手続きした方が遥かに簡単・楽なので、ぜひ活用してみてください。

 

まとめ

私は以前、知識が浅い状態で確定申告をしていて、所得税の還付だけで喜んでいました。

 

しかし、住民税は申告しなかった場合に比べて多く払っていたことになります。

 

住民税は所得税より1年遅れて支払うこと、そして給与から天引きされていることもあって、中々気がつきにくいこともあるでしょう。

 

そんなこともあって、この記事が少しでも多くの「投資家の方」にとって「気づき」となればと思い、私の経験と知識をまとめてみました。

 

ご覧いただいた皆さまがより有利な税申告ができるなら嬉しく思います。

 

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