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【確定申告で税金が還付される可能性も】知って得する所得税の計算方法について

この記事は「所得税の計算方法を知りたい!」という方向けです。

 

まずは所得税の計算方法を正しく知り、必要に応じて確定申告を行なうことで、この記事を読んだ方の収入を少しでも増やすことに繋がれば幸いです。

 

【この記事の目次】

それでは早速内容に入っていきましょう。 

所得税の計算方法

まずは所得税の計算式ですが、全体像を見ると以下の図のようになります。

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そして、この全体像だけではさっぱりわからない方も多いと思いますので、これから以下の5点に関して詳しく説明していきたいと思います。

①課税所得

 ①-ⅱ 全ての所得の合計

 ①-ⅲ 全ての所得控除

②税率

③税額控除額

 

①課税所得

課税所得の求め方は上の図にもあるように、以下の式で求められます。

「課税所得=全ての所得の合計ー全ての所得控除」

 

「課税所得」と言っても、普段私達が得ている収入のイメージとは異なります。

 

多くのサラリーマンは給与収入を得ていますが、大体「額面」か「手取り」の2つの尺度で見ることがほとんどでしょう。

 

しかし、「所得」というのはそれとは異なる視点で算出されると思った方が良いです。

 

また、所得税はこの「課税所得」多いほど増え、反対に少ないほど減ります。

 

つまり、「課税所得」は少ない方が良いのですが、それには「所得の合計を減らす」か「所得控除を増やす」ことが必要です。

 

そのようなことができるのかはさておき、まずは「所得」と「所得控除」にはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。

 

①-ⅱ 全ての所得の合計

まずは所得の種類ですが、全部で下記の10種類の所得があります。

  • 給与所得
  • 配当所得
  • 譲渡所得
  • 利子所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 雑所得

「課税所得」を算出する際には、この10種類の所得を合算していくわけですが、この中でも最もサラリーマンにとって身近な所得である「給与所得」に関しては、その求め方を紹介しておきます。

 

「給与所得の求め方」

「給与所得」は会社からもらう給料の「額面」とも「手取り」とも異なります。給与所得は以下の計算式で求めることができます。

 

給与所得=収入金額(源泉徴収前)ー給与所得控除額

 

給与所得はいわゆる「額面」と呼ばれる収入から「給与所得控除額」を差し引いて算出されますが、ここで新しく「給与所得控除額」という言葉が出てきました。

 

「給与所得控除とは」

「給与所得控除」とは、給与所得者が働く上での経費の代わりとして設けられている制度です。

 

給与所得を算出する際に、収入から一定額を控除することができます。控除額は収入に応じて、以下の表のように計算されます。

給与などの収入額 給与所得控除額
1,625,000円以下 65万円
1,625,001円~180万円 収入金額 × 40%
1,800,001円~360万円 収入金額 × 30% + 18万円
3,600,001円~660万円 収入金額 × 20% + 54万円
6,600,001円~1,000万円 収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超 220万円

少し複雑かもしれませんが、「給与所得」については会社が年末調整で自動的に計算をしてくれるので、心配する必要はありません。

 

このように求められた給与所得を含めて、「10種類の所得を合計したもの」から、次に紹介する「所得控除」を差し引いて「課税所得」を算出していきます。

 

①-ⅲ 全ての所得控除

「所得の合計」から差し引く「所得控除」に関しては以下の項目があります。

 

また、控除を受けるために、「年末調整で済むもの」と「確定申告が必要なもの」を分けてみました。

控除項目 年末調整 確定申告
基礎控除
社会保険料控除
扶養控除
配偶者控除
医療費控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寄附金控除
雑損控除
小規模企業共済等掛金控除
障害者控除
寡婦控除・寡夫控除
勤労学生控除
配偶者特別控除

一部年末調整では控除が受けられない項目があります。

また、年末調整で控除をする際に会社への書類提出が必要な場合がありますので、覚えておきましょう。

 

また、この中でも一般のサラリーマンに該当する可能性が高い、主要な控除について少し解説しておきます。

 

「基礎控除」

一律で誰もが38万円控除されます。よく103万円までに収入を抑える必要があるなんて聞きますが、これは「給与所得控除の65万円」と「基礎控除の38万円」を合算した数字のことで、所得を0円にできるからです。

 

「社会保険料控除」

1年間に支払った社会保険料の全額を控除することができます。社会保険料は主に国民年金、厚生年金保険、健康保険、国民健康保険、雇用保険、介護保険などがあります。

 

「配偶者控除」

納税者の所得とその配偶者の収入によって配偶者控除を受けることができます。

 

「扶養控除」

扶養している親族がいる場合、条件によって金額は変わりますが、原則扶養親族1人につき38万円の控除が受けられます。

 

「医療費控除」

1年間の医療費が一定額を超えた場合に確定申告を行うことで控除できます。控除額は以下のように計算します。

 

医療費控除額=1年間に支払った医療費ー保険金などで補される金額ー10万円又は所得金額の5%の少ない方

 

ここで挙げた控除項目は頭の中に入れておいて、必要に応じて手続きをすれば所得税を減らすことができます。

 

特に「医療費控除」は該当する可能性が高いですが、確定申告でなければ控除ができませんので覚えておいて損はありません。

  

②所得税の税率

ここまで「課税所得」について説明をしてきましたが、次のステップとして「課税所得」に税率を掛けて所得税を計算していきます。

 

日本の税法では「超過累進課税方式」が採られており、「課税所得」が多くなるにつれてより高い税率がかかります。

 

所得税額は以下のように計算できます。

課税所得額 所得税額
195万円以下 課税所得×5%ー0円
195万円超330万円以下 課税所得×10%ー97,500円
330万円超695万円以下 課税所得×20%ー427,500円
695万円超900万円以下 課税所得×23%ー636,000円
900万円超1,800万円以下 課税所得×33%ー1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 課税所得×40%ー2,796,000円
4,000万円超 課税所得×45%ー4,796,000円

累進課税制度は少し勘違いされやすいのですが、課税所得が多い場合も全ての課税所得に対する税率が高いわけではありません。

 

具体的な例を以下の図で用意しましたのでご覧ください。

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よく稼ぎすぎると手取りが減ると聞きますが、実際には減ることはありません。

 

あくまでも収入の内、手取りとなる部分の割合が減るだけですので、そのことは理解しておきましょう。 

 

③税額控除額

課税所得に税率を掛けたら、最後に税額控除を差し引きます。

 

税額控除は所得控除とは違い、算出された所得税からダイレクトに差し引きますので、適用される場合はより大きな節税となります。


税額控除の代表的なものは以下の通りです。

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • 住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除

 

この中でも、サラリーマン投資家にとって最も関わりの深い配当控除についてもう少し解説します。

 

「配当控除について」

配当控除とは、総合課税における配当所得がある場合に、株式の配当所得に対しては10%、投資信託の配当所得に対しては5%の控除がされる制度です。

 

配当控除を受けるためには確定申告が必要です。

 

その際に、「配当控除」の額と「既に源泉徴収された所得税」の額が納付すべき所得税額から控除されます。

 

もし仮に納付すべき所得税額を控除額が超えた場合は所得税が還付されます。 

 

文章だけでは分かりにくいので、具体例を交えて以下の図で表してみました。

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ただし、課税所得金額が合計で900万円を超えると税率が高くなってしまい、確定申告をするとかえって損をしてしまいます。

 

詳細は課税所得毎の税率と有利な申告方法をまとめましたのでご覧ください!

また、住民税は総合課税による申告をするとかえって税金の負担が大きくなってしまいます。

 

そのため、確定申告後には住民税の申告不要制度を活用しましょう!
 

 

まとめ

ここまで所得税の計算方法を解説してきましたが、納税額を減らすには「所得控除」と「税額控除額」を漏らさないことが重要です。

 

該当する「所得控除」と「税額控除額」がある場合には確定申告をするようにしましょう!

 

確定申告のやり方についてはこちら

 

私は確定申告をすることで「配当控除」を中心に、毎年3万円前後の所得税還付を受けています。知識は収入に繋がりますので参考にしていただければ幸いです。

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